固定資産税の減額措置
横浜市木造住宅耐震改修促進事業
対象となる住宅
- 現行の耐震基準(評点1.0以上)に適合する耐震改修を行った住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修工事を完了した住宅
- 改修工事費が1戸あたり30万円以上の住宅
減税の内容
耐震改修を実施した時期により、減額の内容が異なります。| 耐震改修を完了した時期 | 減額の内容 |
|---|---|
| 平成18年1月1日~21年12月31日 | 翌年度から3年度分の税額を1/2に減額 |
| 平成22年1月1日~24年12月31日 | 翌年度から2年度分の税額を1/2に減額 |
| 平成25年1月1日~27年12月31日 | 翌年度分の税額を1/2に減額 |
手続き
- 耐震改修をしたことを証明する「地方税法施行規則附則第7条第5項の規定に基づく証明書」を入手します。入手方法はまちづくり調整局建築企画課へお問い合わせください。
- 耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、住宅が所在する区役所の固定資産税担当課へ1.(上記)を添付して、手続きを行います。
上記のほかに、耐震改修を行うと、地震保険の加入、更新の際に割引を受けられる場合があります。詳しくは保険会社へお問い合わせください。
耐震改修事例や受付窓口についてはこちら
●関連記事:
横浜市まちづくり調整局指導部建築企画課発行「耐震改修のすすめ」


