耐震診断、補強工事とは
耐震補強について
建築基準法は建物を建てるときに最低限守らなくてはならない基準を定めた法律です。建築基準法は社会の流れを反映し時間とともに改正が行われています。例えば30年前に建てられた建物は、30年前の基準に従って建てられ現在に至ります。耐震診断では、旧い基準で建てられた建物が大地震(震度6強から7)に対してどれくらいの強度を持っているかを診断します。診断の結果、強度が足りないと判断された場合に、大地震に耐えられるように改修することを耐震補強工事(耐震改修工事)といいます。
対象とする建物
昭和25年に制定された基準法ですが、これまで大地震の教訓が反映され大きな改正が行われてきました。改正のたびに強度に対する基準が強化されています。
昭和25年 建築基準法制定
昭和34年 建築基準法改正 壁量の強化
昭和39年 新潟地震
昭和43年 十勝沖地震
昭和46年 建築基準法改正 基礎の布基礎化
昭和53年 宮城県沖地震
昭和56年 建築基準法改正 壁量の再強化
平成 7年 阪神淡路大震災
平成12年 建築基準法改正 金物、壁の配置バランス
改正よりも前に建てられた建物全てが強度が足りないとは限りません。しかし平成12年よりも前では接合部の金物が適当でなかったり、壁の配置バランスが悪かったり、昭和56年よりも前では、それに加えて壁量が不足していたり、という可能性が推定されます。このことから、平成12年よりも前に建てられた建物を耐震診断・補強の対象としています。
横浜市が耐震補助金の対象とする建物
横浜市の耐震補助金の対象となる住宅は、昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工した、2階建て以下の木造在来工法の個人住宅です。詳しくは「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」をご覧ください。


